制度を知る
在留資格認定証明書は交付まで何か月か、待つ間の準備

「在留資格認定証明書を申請したのに、連絡が来ない」——受け入れの準備を進めている担当者の方から、よくいただくご相談です。落ち着いて回している会社は、ここで待ち時間を空白にしていません。交付までの目安を知ったうえで、その間にやれることを先に並べています。この記事では2026年8月時点の公表資料をもとに、期間の目安と待つ間の段取りを整理します。
認定証明書は「交付されたら在留資格が決まる」書面ではない
在留資格認定証明書(略してCOEと呼ばれることもあります)とは、海外にいる方を呼び寄せるときに、上陸のための条件に適合していることを入国前にあらかじめ証明してもらう書面です。出入国在留管理庁の案内では、交付を受けた証明書を査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、査証の発給や上陸許可を速やかに受けられる、と説明されています。手数料はかかりません。
大事なのは、交付がゴールではないという点です。交付のあとに、在外公館での査証申請と、出入国港での上陸申請が続きます。同庁のQ&Aでは、証明書の有効期間は3か月とされ、交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失うと示されています。有効期間は査証の有効期間とは別だという注意も添えられています。
つまり交付は、次の工程の開始合図です。待つ間に渡航後の段取りまで決めておくと、交付の連絡がそのまま出発日の相談になります。
交付までの期間は、公表値で見ると
同庁は在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間を1か月〜3か月としています。あわせて、実際にかかった日数も「在留審査処理期間」として公表されており、令和6年10月許可分からは月ごとに出ています。特定技能1号・2号の直近3か月分は次のとおりです。
| 対象(許可分) | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 令和8年(2026年)4月 | 58.6日 | 42.7日 |
| 令和8年(2026年)5月 | 68.6日 | 59.5日 |
| 令和8年(2026年)6月 | 68.2日 | 51.5日 |
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」令和8年4・5・6月許可分の各PDF、「在留資格認定証明書交付」欄の「処分(交付)までの日数」
3か月を平らに見ればおおむね2か月前後、標準処理期間の1か月〜3か月の真ん中あたりに収まっています。ただしこれは許可された申請の平均であり、個々の事案には幅があります。各PDFの注記には、この日数が申請の受理から許可に至るまでの期間であり、追加資料の提出を求めた場合は当該資料が提出されるまでの日数が含まれること、不許可処分・申請取下げ等は含まれないことが明記されています。
同じ注記には、特定技能1号のこの数値が令和8年3月27日付の外食業分野の措置にもとづき、外食業分野に係る申請を除外して算出されているとも書かれています。数字はこの前提と一緒に読むと誤解がありません。
長くなりやすいのは、こういう場面
見通しは予測できませんが、日数が伸びる要因は公表資料に書かれています。分かっているものは、あらかじめ手を打てます。
| 場面 | 公表資料の記載(出典) | 手元でできること |
|---|---|---|
| 追加資料を求められた | 当該資料が提出されるまでの日数が処理期間に含まれる(「在留審査処理期間」各月PDFの注記) | 連絡を受け取る担当と代理の人を決め、社内の資料の置き場所を1か所にしておく |
| 申請が集中する時期 | 例年、4月の就職時期に向けて申請が増加するため、就労資格について審査期間が長期化する傾向にある(同じ注記) | 入社時期を4月に寄せすぎない。逆算の起点を早める |
| 分野の要件が未了 | 特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず分野別協議会の構成員となる必要がある(「特定技能制度に関するQ&A」) | 受け入れを決めた時点で、雇用契約・支援計画と並べて着手する |
| 分野の受入れ上限 | 外食業分野では受入れ上限の運用にもとづき、2026年4月13日以降に受理した交付申請は不交付(令和8年3月27日公表の同分野の措置) | 自社の分野の公表状況を月に一度確認する |
一番効くのは、いちばん上の追加資料です。求められてから社内で探し始めると、そこがそのまま日数になります。受け取る体制と資料の置き場所を先に決めておけば、自社の側で生じる待ち時間を減らせます。受け入れ全体の着手順は企業が最初にやることに整理しています。なお、個別の申請の可否や見通しは審査を経て決まるため、この記事では扱いません。
待つ間に進めておける4つのこと
交付を待つ間は、受け入れ側にとっては準備にあてられる時間です。1号特定技能外国人支援の運用要領にそって並べると、この4つになります。
| # | 待つ間にやること | 根拠・目安 |
|---|---|---|
| 1 | 住居の目処をつける | 住居確保の支援は入国前の仕事。居室は1人当たり7.5㎡以上が求められる |
| 2 | 入国後の役所・口座の段取りを書き出す | 住居地の届出は住居を定めた日から14日以内。口座・携帯は書類の提供と窓口の案内、必要に応じて同行 |
| 3 | 本人への連絡窓口を開けておく | 事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても本人からの相談に適切に応じることが望まれる |
| 4 | 社内の分担を決める | 送迎・公的手続への同行・生活オリエンテーション(8時間以上が目安)を、誰がいつ担うか |
1つ目の住居は、待つ間に動かせるもののうち最も時間がかかります。広さの計算まで含めた進め方は住居確保はどこまで支援するかへ。2つ目と4つ目は、入国日を起点に並べると抜けが見えます。時系列は入国から最初の1か月にやることが下敷きになります。
3つ目は見落とされやすい項目です。事前ガイダンスは在留資格の申請前に行う義務的支援なので、交付を待つ時点ではすでに済んでいるはずです(内容は入国前の事前ガイダンス、何を伝えるかへ)。待つ間の仕事は、そこで伝えた連絡先を生かしておくことです。月に一度でも状況を伝える連絡があると、本人の渡航準備が進みます。
上限に達している分野は、待ち方そのものが違う
分野によっては、期間の目安の前に確かめることがあります。特定技能の外食業分野では、受入れ上限の運用にもとづき、2026年4月13日以降に受理した認定証明書交付申請は不交付と公表されています。この場合は「待てば交付される」という前提が当てはまりません。
ただし同じ公表資料には、在留期間の更新は通常どおり審査すると書かれ、いま審査対象と示された類型もあります。詳しくは特定技能の外食業は上限で停止中?今も申請できるルートへ。自社の分野が今どの状態にあるかを先に確かめることが、予定を組み直す出発点になります。
御社の場合の逆算は、個別にお話しします
私たちは登録支援機関(登録番号 25登-011704)として、受け入れ後の支援と、社内で手続きを回す体制づくりをお手伝いしています。書類については作成の支援を行い、判断を要する部分は行政書士等と連携して進めます(代表の神谷は申請等取次者の承認を受けています)。
どこから逆算するか、待つ間に何を先に置くかは、分野・受け入れ人数・住居の状況・社内に置ける担当者で変わります。寮の契約開始日をどう置くか——そうした具体的な1件を題材にお話を伺えればと思います。支援の内容は受入れ支援のご案内にまとめています。
まとめ:次の一手
- 認定証明書は上陸条件への適合をあらかじめ証明する書面。交付は次の工程の開始合図で、有効期間は3か月
- 標準処理期間は1か月〜3か月。特定技能1号の公表値は令和8年4〜6月許可分で58.6〜68.6日(同庁「在留審査処理期間」)
- 日数が伸びる要因のうち、追加資料への備えは自社で先に置ける
- 待つ間にやれるのは、住居・入国後の段取り・本人への連絡・社内の分担の4つ
- 上限措置がとられている分野は、待ち方そのものが違う
最初の一手は、入国予定日を仮に置き、住居・送迎・オリエンテーションの担当を1枚に書き出すことです。交付の連絡が来た日に動き出すのではなく、その紙を開くだけで済む状態にしておく。待ち時間はそのために使えます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
なお、本記事の内容は公表されている情報にもとづく目安です。最新の要件は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
出典
いずれも2026年8月31日に確認。
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
- 同「出入国審査・在留審査Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html
- 同「在留審査処理期間」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
- 同「特定技能制度に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
- 同「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
- 同「運用要領別冊 1号特定技能外国人支援に関する運用要領」 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf
- 同「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
