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特定技能の外食業は上限で停止中?今も申請できるルート【2026年最新】

特定技能の外食業は上限で停止中?今も申請できるルート【2026年最新】

外食業で採用計画を立てている担当者の方から、「外食は特定技能が止まったと聞いたが、うちは何ができるのか」というご相談をいただきます。結論から書くと、海外から呼び寄せる入口は止まり、変更も原則は不許可とされましたが、今も通常どおり審査すると公表されている申請があります。この記事では受入れ上限の仕組みを押さえたうえで、外食業分野の現在地と、いま開いているルートを、出入国在留管理庁の公表内容にそって整理します。

受入れ上限は、制度にもとから組み込まれている

特定技能は、分野ごとに5年間の受入れ見込数が定められ、それが受入れの上限として運用される制度です。出入国在留管理庁が公表している資料「受入れ見込数の上限超過への対応」でも、政府の基本方針に、見込数は大きな経済状況の変化が生じない限り受入れの上限として運用する旨が記載されている、と整理されています。

上限を超える見込みになったときの手順も、法律に書かれています。出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項は、分野を所管する関係行政機関の長が、必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し一時的な在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求めるものとする、と定めています。第4項では、求めがあれば法務大臣が措置をとるものとされています。

在留資格認定証明書とは、海外にいる方を呼び寄せるときに、上陸の条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう書類です。停止措置が直接かかるのは、この国外から迎え入れる入口です。

外食業分野の現在地(2026年8月時点)

公表は、次の順で続いています。

時点 公表・実施されたこと
令和8年(2026年)1月23日 分野別運用方針が閣議決定。外食業分野の受入れ見込数は令和10年度末まで5万人
令和8年3月27日 「受入れ上限の運用について」を公表。2月末の在留者数は約4万6千人(速報値)で、5月頃に見込数を超える見込みとされた
令和8年4月3日 農林水産大臣から法務大臣に交付停止措置が要請される
令和8年4月13日 一時停止措置を開始。同日以降に受理した同分野の認定証明書交付申請は不交付と公表
2026年7月17日 「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を更新

執筆時点(2026年8月4日)でも、同庁のページに載る外食業分野の最新情報は7月17日の更新で、措置の終了は公表されていません。「上限超過への対応」の資料でも、再開時期は「未定」と示されています。裏を返せば、いま開いているルートははっきり公表されているということでもあります。

通常どおり審査すると公表されている申請がある

2026年3月27日の公表資料には、申請の種類ごとの取扱いが書き分けられています。在留資格の変更は原則が不許可で、例外が3つ、という順に読むのが正確です。

申請の種類 2026年4月13日以降の取扱い(公表内容)
在留資格認定証明書の交付申請 4月13日以降に受理した申請は不交付。4月13日より前の受理分は見込数の範囲内で順次交付(変更申請を優先するため相当な遅延が見込まれるとされる)
在留資格変更許可申請(原則) 4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可と記載。留学・家族滞在など、下の例外に当たらない在留資格からの変更はこの原則によります
例外①特定技能1号への変更(外食業分野で特定技能1号として在留する方=転職等) 通常どおり審査すると記載
例外②特定技能1号への変更(技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」の修了者) 審査の上、見込数の範囲内で順次許可
例外③特定技能1号への変更(外食業分野の特定活動〈特定技能1号移行準備〉の許可を受けている方) 審査の上、見込数の範囲内で順次許可
特定活動(特定技能1号移行準備)への変更 不許可。ただし例外①②に当たる方からの申請、および4月13日より前に受理され3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものは通常どおり審査
在留期間更新の許可申請 通常どおり審査すると記載

「上限超過への対応」の資料では、更新は在留者数の増加に影響しないため許可を継続する、と整理されています。すでに働いている方の在留を続ける手続きは、上限とは別の線です。段取りは在留期間の更新、3か月前から始める段取りにまとめています。

変更許可には注記もあります。許可時点の在留者数によっては、特定技能1号ではなく特定活動(移行準備)への変更や、同在留資格での更新(1回まで)を案内する場合がある、とされています。

7月17日掲載の「審査状況」のページには、審査対象の受付日が類型ごとに示されています。掲載時点では、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)と特定活動(移行準備)からの変更は令和8年6月30日までの受付分、分野内の転職は全ての申請、その他の在留資格からの変更は令和8年4月12日までの受付分と公表されています。「その他」が4月12日までなのは、4月13日以降の変更は原則として不許可という上の取扱いを、受付日の側から言い換えたものです。この区切りは更新されるので、申請の前に同ページで現在地を確かめるのが確実です。

なお、個別の申請の可否は審査を経て決まるため、見通しは扱いません。

他の分野の状況は、この3か所で確かめる

  1. 分野ごとの受入れ見込数 — 閣議決定された分野別運用方針に定められ、同庁の「基本方針・分野別運用方針・運用要領」のページに載ります(最新は令和8年1月23日)
  2. 措置がとられたかどうか — 停止措置は同庁の特定技能制度のページに日付つきで掲載されます
  3. 申請の現在地 — 措置がとられた分野には審査状況のページが用意され、随時更新されます

どの分野がいつ上限に近づくかを見通す資料は公表されていないため、予測は書きません。代わりにこの3か所を月に一度開くと決めるほうが効きます。分野ごとの窓口の見方は分野別協議会と証明書の有効期限もご覧ください。

採用計画の置き直しは、この順で進める

第1に、自社が出す予定の申請がどの類型かを一覧にします。「海外から呼ぶ」「国内にいる方の変更」「分野内の転職」「更新」は取扱いが別々です。ひとまとめに数えていると、動かせるものまで止まって見えます。

第2に、時期を置き直します。認定証明書の交付を前提にした予定は、再開時期が未定である以上そこに固定しないほうが計画は回ります。いま審査対象と公表されている類型に該当する方がいないかを確かめます。

第3に、在留中の方の更新事務を先に固めます。更新は通常どおり審査すると公表され、準備の主導権も自社にあります。

第4に、受入れ体制を見直します。支援計画・協議会・届出という土台は、受け入れが再開したときにもそのまま使います。着手の順番は特定技能で人を受け入れるとき、企業が最初にやることに整理しています。

判断が分かれるところは、個別にご相談ください

私たちは登録支援機関(登録番号 25登-011704)として、受け入れ後の支援と、社内で手続きを回す体制づくりをお手伝いしています。書類については作成の支援を行い、判断を要する部分は行政書士等と連携して進めます(代表の神谷は申請等取次者の承認を受けています)。

どの類型に当てはまるか、いつ何を出すかは、その方の在留資格・在留期限・分野・自社の体制で変わります。該当しそうな方が1名でもいらっしゃるなら、その1件を題材にお話を伺うのが早いはずです。支援の内容は受入れ支援のご案内にまとめています。

まとめ:次の一手

  • 受入れ上限は入管法第7条の2第3項・第4項の仕組みで、分野別運用方針にもとづいて運用される
  • 外食業分野では2026年4月13日から交付停止措置がとられ、再開時期は未定と公表されている
  • 同日以降の在留資格変更は原則として不許可。例外として、分野内の転職に伴う変更は通常どおり審査、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者と特定活動(移行準備)からの移行は順次許可と公表されている
  • 在留期間の更新は、変更とは別の項で「通常どおり審査する」と公表されている

最初の一手は、自社に関わる方を「認定証明書」「変更」「転職」「更新」の4つに仕分けた一覧を1枚つくることです。どこが動かせて、どこが待ちなのかが見えます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。

なお、本記事の内容は公表されている情報にもとづく目安です。最新の要件は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。

出典

いずれも2026年8月4日に確認。

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