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育成就労計画の認定申請は2026年9月1日受付開始 — 受入企業の準備リスト

技能実習生を受け入れている会社から、「育成就労になると、自社は何をいつ出せばいいのか」というご相談が増えています。日付から先に申し上げます。育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年(2026年)9月1日から受け付けることが予定されています。受付開始まで、まだ1か月あります。この記事では、その1か月でできることを順番に整理します。
受付が始まる予定の日と、その中身
出入国在留管理庁は「育成就労制度に係る施行日前申請」のページで、次のように公表しています(2026年7月時点)。
「令和8年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けることを予定しています。」 「令和8年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けることを予定しています。」
制度そのものの施行日については、同庁のQ&Aが「育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は令和9年4月1日です。」としています。施行日前申請は、施行を待たずに受付だけを先に始める仕組みで、時期も窓口も2つで別々です。
| 監理支援機関の許可 | 育成就労計画の認定 | |
|---|---|---|
| 受付開始(予定) | 令和8年4月15日 | 令和8年9月1日 |
| 申請する側 | 監理支援事業を行おうとする団体 | 育成就労実施者(受入れ機関) |
| 受付の窓口 | 機構 本部審査課分室 | 機構 地方事務所・支所 |
| 結果 | 令和9年4月以降に郵送予定 | 令和9年4月1日以降に順次郵送予定 |
出典:出入国在留管理庁「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」「監理支援機関許可の施行日前申請のご案内」
受入企業として向き合うのは、この表の右側です。左側は監理支援事業を行う団体が出すものです。
計画の認定申請は、入管ではなく「機構」へ
見落とすと空振りになるのが、出し先です。育成就労計画の認定申請も監理支援機関の許可申請も、受け付けるのは外国人技能実習機構(OTIT)であって、地方出入国在留管理局ではありません。
さらに、機構の中でも窓口が分かれています。計画の認定は地方事務所・支所、監理支援機関の許可は本部審査課分室が受け付ける予定とされています。問い合わせ先も別で、監理支援機関の許可はコールセンター(0570-011-300)です。計画の認定申請は、機構が令和8年6月頃にコールセンターを設置する予定とし、番号は後日機構ホームページに掲載するとしています(2026年7月時点で未掲載)。
なお、施行後に計画の認定や実地検査を担うのは「外国人育成就労機構」とされています(同庁「育成就労制度の概要」令和8年7月改訂)。計画の認定は機構へ、在留資格関係の申請(在留資格認定証明書の交付申請など)は従来どおり地方出入国在留管理局へという二本立てです。
今いる技能実習生は、どう扱われるのか
「今いる実習生の分も出すのか」というご質問をよくいただきます。ここは公表されています。
「令和9年4月1日に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。」 (出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
制度概要の資料では、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は引き続き技能実習を行うことができ、その場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできないとされています。1号技能実習生は施行後も2号へ移行でき、3号への移行は施行日時点で2号技能実習を1年以上行っている者に限られるとされています。
また、施行日前に技能実習計画の認定申請をしていれば、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があるとされています(施行日から3か月以内に開始する計画に限る)。機構は「※1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします。」と案内しています。
つまり、9月1日から始まる予定の計画認定申請は、主にこれから新しく迎える方についての手続きです。今いる方は、今のルールの延長線上にいます。
9月までにできる3つのこと
省令様式や記載例は準備でき次第掲載とされていますが、参考様式(1-1号〜1-33号)と育成就労制度運用要領第4章は、すでに機構ホームページに掲載されています(2026年7月時点)。あわせて、手元で進められる準備が3つあります。
| # | やること | 見るもの |
|---|---|---|
| 1 | 在籍者の棚卸し | 実習生ごとの在留期限・職種・移行段階(1号/2号/3号) |
| 2 | 受入体制の現状確認 | 指導担当は誰か、日々の記録がどこに残っているか |
| 3 | 自社の分野の確認 | 育成就労産業分野の設定、分野ごとの技能・日本語の水準 |
1つ目の棚卸しは、施行日(令和9年4月1日)を縦線として、在籍者の在留期限を並べる作業です。「今の枠で満了まで進む人」と「新しい枠で迎える人」が分かれ、9月以降の申請件数の見当がつきます。
2つ目の体制確認は、担当者と記録の所在を書き出す作業です。育成就労計画は外国人ごとに作成し、期間・目標・内容を記載して認定を受ける制度とされています。すでに特定技能で受け入れている会社なら、特定技能で人を受け入れるとき、企業が最初にやることで整理した「誰が担当するか」の棚卸しがそのまま下地になります。
3つ目の分野の確認は、公表資料で自社の分野の扱いを見ておく作業です。育成就労産業分野は、令和8年7月時点で特定産業分野19分野のうち17分野が設定され、設定がないのは自動車運送業分野と航空分野のみとされています(同「育成就労制度の概要」)。また、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(JFT-BasicやJLPTのN5等)への合格か、相当する日本語講習の受講が求められるとされています。水準は分野ごとに定められています。
この3つは、1か月あれば回ります。進めながら掲載済みの参考様式に目を通しておくと、省令様式が公表された日にすぐ動けます。
ここは自社の状況で答えが変わります
一方で、「うちは9月に何件出すことになるのか」は、一般論では申し上げられません。分野、在籍者の移行段階、在留期限の並び方、担当者の数で答えが変わるためです。
そこはお話を伺ったうえで、御社の場合どうかをお伝えします。育成就労の監理支援は監理支援機関(許可制)が担う別の枠組みですが、私たちは登録支援機関として特定技能の受け入れ後の体制づくりに携わってきました。棚卸しや記録の整え方は、その経験からご一緒できます(受入支援の内容)。書類そのものの作成に判断が必要な場面では、行政書士等と連携して進めます。
まとめ:まず縦線を1本引く
- 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年9月1日から受付が予定されている
- 計画の認定は外国人技能実習機構(地方事務所・支所)へ。在留資格関係の申請は入管へ
- 施行日は令和9年4月1日。今いる技能実習生は、認定計画に基づいて技能実習を続けられるとされている
- 9月までにできるのは、①在籍者の棚卸し ②体制と記録の現状確認 ③自社の分野の確認
最初の一手は、**カレンダーに令和9年4月1日の縦線を1本引いて、在籍者の在留期限を並べてみること**です。それだけで、9月1日までの距離がはっきりします。
なお、本記事は公表情報にもとづく目安であり、施行前の制度についての記載です。内容は変更されることがありますので、最新の要件は出入国在留管理庁および外国人技能実習機構の公表内容をご確認ください。
出典
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」 https://www.moj.go.jp/isa/03_00174.html
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂) https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf
- 出入国在留管理庁「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001457467.pdf
- 出入国在留管理庁「監理支援機関許可の施行日前申請のご案内」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001457466.pdf
- 外国人技能実習機構「育成就労制度」 https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/index.html
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」 https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/cat/
